1948-11-16 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
有松昇君は、大正十三年東京帝國大学法学部卒業後、内務省に入られ、神奈川、千葉両縣保安課長、警視廳事務官、警視廳監察官、衆議院書記官、兵庫縣内務部商工課長、山梨縣警察部長、警察講習所教頭、北海道及び宮城縣各経済部津、新潟縣勅任経済部長、行政裁判所評定官及び総理廳事務官一級官等を歴任し、昭和二十三年七月衆議院治安及び地方制度委員会單門調査員に任ぜられた方でああります。
有松昇君は、大正十三年東京帝國大学法学部卒業後、内務省に入られ、神奈川、千葉両縣保安課長、警視廳事務官、警視廳監察官、衆議院書記官、兵庫縣内務部商工課長、山梨縣警察部長、警察講習所教頭、北海道及び宮城縣各経済部津、新潟縣勅任経済部長、行政裁判所評定官及び総理廳事務官一級官等を歴任し、昭和二十三年七月衆議院治安及び地方制度委員会單門調査員に任ぜられた方でああります。
それに基きまして仙台地方経済安定局長と宮城縣警察部長から回答が参りましたので、その要旨をここで報告いたしまして、なおこの後の方法について皆樣方の御意見を伺いたいと考えるのであります。
宮城縣警察部長のごときは、その事実がないようなことを申しておるような次第であります。もし、そういう事実がありましたならば、厳重に処罰いたすつもりであります。
第一點は公安委員竝びに各市町村警察署長、都道府縣警察部長、あるいは國家警察本部長官、警察管區本部長、こういう人たちに對する公選竝びに彈劾權と召喚權との關係でありますが、この公安委員を直接選擧にしなかつた、單に内閣總理大臣あるいは地方長官が、國會あるいは都道府縣會議員の承諾を得るということに止めて、直接公選にしなかつた理由。
山口千葉縣警察部長の發言によりますと、今度の制度の實施につきまして、いろいろ難點とか障害とかがございまして、法案審議の上から申しましても御参考になり、あるいはこれから先の各縣の参考にもなるかと存じますので、ごき簡單にその所見をお傳え申し上げておきたいと思います。
翌日二十三日は、午前中靜岡縣廳へ参りまして、縣知事、縣警察部長、それから縣の刑事課長、これらから治安上に関する見地からの意見をいろいろ聽きました。二十三日の午後は又靜岡刑務所に参りまして、いろいろ疑問といたしましたところ、それにつきまして、今度は囚人の中から事件に関係の薄いものを選びまして、三人について、いろいろ調査をいたしました。その結果を総合いたしまして御報告いたしたいと思います。
本年四月二十二日靜岡縣警察部長から檢察廳に檢事報告せられたものであります。
正午頃愛知縣警察部に参りまして、愛知縣警察部長の新井茂司氏に面会いたしまして、同席上に刑事課長竝びに経済課長その他関係者立会の上、同所において経済事犯或いは司法警察その他愛知縣におけるところの防犯、その他、不正事項について質疑應答、研究いたしました。次に中警察署に参りまして、又千種警察署に参りまして、これ又司法警察の現状と、勾留状態というものに対しまして視察すると共に、いろいろ研究いたしました。
それから他に武永、柴田兩氏、前會の證人として出頭された前群馬縣警察部長の小杉平一、この五名の諸君を證人として出頭してもらうことにいたします。
それは先日の委員会で決議いたしました證人出頭に件についてでありますが、世耕君が隱退藏物資等處理委員會の副委員長を退職するに至つた經緯についての證言のために、石橋湛山君、いわゆる目白における水あめ事件の證言のために當時の警視廳生活課長、現群馬縣警察部長小杉平一及び前目白警察署長有田一貞の兩君、栃木縣における隱退藏物資摘發に關する事件の證言のため、世耕君の指示を受けて摘發に當つた船岡壽信、辯護士の濱田三平
○中野(四)委員 この退藏であるかないかという問題については、後刻また有田さんから承ることといたしまして、この際重大な問題として小杉群馬縣警察部長に伺いたいのでありますが、前警視廳の生活課長當時に、ただいま有田前目白署長が言われたような状況に基いて、世耕君のいわゆる依命によつてこれを摘發しようという場合にあたつて、世耕君は去る三十日の本委員會の席上警視廳の彈壓によつてこれが阻害された、まことに遺憾のきわみだ
それをわれわれは斷固押し切つてこれを行つたのだという言明をしておられるのでありまするが、この點に關してただいま小杉群馬縣警察部長の證言によりますれば、まつたくあなたの誠意を買つて、あなたの地位を十分に斟酌して、しかもあなたの意思を十分に尊重してこの問題を取扱つたという見解と、あなたの言ういわゆる惡質官僚の妨害によつて思うようにいかなかつたという點については、天地雲泥、まつたく右と左の見解の相違があると